医療法人の監事の責任

医療法人では、社員や理事の他に監事を1名以上任命する必要があります(第46条の2)。

「監事」の職務内容は医療法によって定められています

医療法人の「監事」の職務は、医療法 第46条の8項によって次のように定められています。

  1. 医療法人の業務を監査すること。
  2. 医療法人の財産の状況を監査すること。
  3. 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
  4. 第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
  5. 社団たる医療法人の監事にあつては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
  6. 財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
  7. 社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
  8. 財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。

医療法人との利害関係がある方は「監事」に任命できません

監事はその役割から、経営を中立的に見ることができる方でなければなりません。そのため監事は医療法人の社員や理事やその親族に該当する人を選任することはできません。

また、顧問税理士は理事長(社員であり理事長)との利害関係があり、中立でないという理由で医療法人の監事に就任できないとする指導があります(地方自治体によって異なります)。

中立な方でないと地方自治体からは認められない
でも信頼できない人には監事を頼めない

医療法人を設立する際、一番苦労するのが「監事」の人選でしょう。
中立的な立場で、なお信頼のおける方となると、なかなか候補が出てこないという場合が多いです。

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