医療法人の社員と理事って何?

医療法人を設立する際は、社員が2名以上、理事が3名以上必要になります。
(東京都では社員3名以上必要の自治体も多くあります)
まずは社員・理事について解説します。

「社員」は株式会社でいう「株主」。医療機関の職員ではありません

医療法人の社員は、社員総会(株式会社でいう株主総会)で重要な事項(理事の選任、定款変更、退職金の支払い、借入限度額の決定)を決議する権限があります。株式会社と異なるのは、出資(拠出)額にかかわらず投票権は一人1票である点(第46条の3の3)、また配当を受け取ることができない点です(第54条)。

社員総会での決議によっては理事長を解任することも可能なため、解任を防ぐためには社員の過半数をドクターの身内や信頼できる方で固める必要があります。また、社員は必ずしも理事になる必要はありませんが、実質的には身内である社員の方が理事も務める事が一般的です。

「理事」は株式会社でいう「取締役」

医療法人の理事は、社員の総意によって選出され、理事会の中で日常的な運営管理の取り決めを行います。一般的には理事長先生の身内の方に理事になっていただくことが多いですが、分院を持っている場合は、分院長にも理事になっていただく必要があります。

「社員」の中から「理事」を選ぶ必要はありません
「理事」が「社員」である必要もありません

よく誤解される点として「社員」=「理事」と思われている方がいますが、社員と理事は上述のように異なったものです。小規模の医療法人の場合は、実質的に社員と理事を兼ねている場合が多いため誤解される要因になっているのかもしれません。しかし、医療法上では、社員の中から理事を選ぶ必要はありませんし、理事が社員である必要もありません。

例えば、分院長は医療法人の理事になる必要がありますが、社員にする必要はありません。社員は理事を選任する権利を持っているため、経営面からいえば分院長は社員にしない方がより安全といえます。

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