医療法人の仮申請

医療法人設立認可申請は、最初に仮申請を行い、次に本申請へと続きます。

仮申請で提出した医療法人設立申請の書類一式は、仮申請後の都道府県担当部署との協議後、必要な修正を加えて完成します。

仮申請時に申請しないと、本申請には進めないので注意!

仮申請とはいっても、必ず踏まないといけない手続きの一つです。
下記の点に注意しましょう。

  • 仮申請が実質的な医療法人設立の申し込み期間となります。
    仮申請の受付期間に申請を行わなかった場合、次回の期間まで法人設立申請ができなくなってしまうので注意する必要があります。
  • 仮申請時に、本申請に必要な書類一式を揃えて提出します。
    公的証明書類(謄本や印鑑証明など)の写しも提出しますが、申請書類一式への捺印は不要です。ですが、本申請の際には申請書類に捺印が必要になるので、仮申請の時期から、捺印が必要な関係者に対して、説明・連絡をしておくと法人設立申請の進行がスムーズになります。

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