医療法人の認可

医療法人設立の仮申請から事前協議によって完成した認可申請書類は、本申請で受付されると、医療審議会の調査審議を受けます。

医療審議会は、都道府県に設置される諮問機関であり、医療法で定められた事項や知事の諮問に応じ、医療の提供に関する重要事項の調査審議を行います。

医療審議会が、医療法人の設立認可申請に対して調査審議をした結果、「認可に特に問題無し」との答申をすると、申請先の都道府県から、知事の名で医療法人設立認可書が送付されます。

医療法人設立認可を受けた段階では、医療法人は設立されていません。
認可後、「法人設立登記」を行うことで、医療法人が誕生することになります。

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